ケーススタディ

2016.08.17更新

新宿御苑前で弁護士をしている石原です。

 

当事務所では、ご家庭内のお悩み相談が大変多くなっております。

今日は、一つの解決事例をお見せしようと思います。

 

1 ご相談の概要


 

 

ご相談者は40代の男性。

ご相談内容は、性格や考え方が合わない妻と離婚したいが、どうしたらいいか?

というものでした。

 

 

2 ご相談時の状況


 

 

ご相談者は出張が多く、東京で調停となると日程調整が難しいので、できれば協議で進めていきたいというご希望でした。

ご結婚されてからは、まだ日も浅く、離婚を切り出して以降は別居しており、同居期間と比べても相当長期間別居されていました。

相手方は専業主婦で、ほとんど家にいるということでした。

 

ご相談者が離婚を切り出してから、条件も提示していましたが、相手方は離婚しないの一点張りで、当事者同士では話合いがまとまりそうにない状況でした。

 

 

3 ご相談に対するアドバイス


 

 

ご相談者には、婚姻期間と別居期間から、このままの生活が続けばいずれ裁判でも離婚が認められる可能性が高いことをお伝えし、相手がNOと言い続けていても離婚できることをお伝えして安心してもらいました。そのうえで、相手方にも同様の情報を伝え、早期に離婚できるよう同意してくれれば、経済的条件など、有利な条件で離婚できるように配慮することで、早期の離婚に合意してもらう方針を提案しました。

婚姻期間中の財産の増加が全くなかったので、本来ならば財産分与として相手方にお渡しする財産はないのですが、ご相談者は早期解決できれば当面の生活に困らない金額は用意すると約束してくれました。

 

4 交渉


 

 

弁護士として受任通知と、こちらの条件を提示したところ、相手方からは慰謝料や財産分与で数百万円を支払ってもらえたら離婚してもいいという回答がきました。

慰謝料を支払うべき根拠がないことや、調停・裁判での離婚となれば現在の条件である+αの財産分与は撤回せざるを得ないこと、また、現在渡している生活費も収入に見合った額に減額しなければならないので、解決までの生活も苦しくなる可能性があることなどを説明し、1か月ほどの交渉ののち、最終的にはこちらの提案通りの離婚条件で、離婚に同意していただけました。

 

5 まとめ


 

 

離婚調停はおよそ月に1回のペースで進んでいきます。代理人がついていても、原則として本人の出席も必要です。

今回のご相談者のように、どうしても予定が不規則で、1月前に期日を設定した調停も仕事の関係で欠席せざるを得ないという方も多いと思います。

もちろん、事情を説明すれば裁判所としても本人が出席しないので調停は不成立とするということは、ほとんどありません。しかし、どうしてもご本人から意見や気持ちを聞きたいという時もあり、その場合ご本人が出張中などで欠席すると1期日空転してしまい、解決までに時間がかかってしまいがちです。

そこで、代理人弁護士を通じて交渉することで、調停に比べると非常にスピーディーに解決できることがあります。

協議離婚の場合は、相手方がNOと言い続ければ離婚できませんので、相手方のYESを引き出すために、ある程度の譲歩をお願いする場合があります。

もちろん、譲歩したくないところ、譲歩できる限界や、できればこのラインでまとめて欲しいというご希望を言っていただければ、粘り強く交渉しますので、ご安心ください。

 

※なお、ご相談者様には個人を特定できない範囲で、解決事例としてHP上で照会することをご了承いただいております。また、個人を特定できないように、一部事実と異なる記述もあります。

 

投稿者: 石原晋介法律事務所

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