丸ノ内線の新宿御苑前駅から徒歩2分の事務所で活動しております弁護士の石原です。
皆さんご存知でしたか。
今年から、相続に関連する法律が変わります。
今回は、相続法改正の概要をお伝えいたします。
1.主な改正点
今回の法改正では、以下のような点が変わります。
(1)配偶者居住権
(2)持ち戻し免除の意思表示の推定規定
(3)遺産分割前の預貯金の払い戻し制度
(4)遺産分割前に処分された財産の組み戻し
(5)自筆証書遺言の方式の緩和
(6)遺留分制度の見直し(遺留分侵害額請求)
(7)相続人以外の貢献(特別寄与)
(8)相続の効力の見直し(対抗要件の要否)
(9)遺言執行者の権限等の明確化
(10)法務局による遺言書の保管制度
2.施行時期
改正は2019年7月1日から施行されるものがほとんどです。
自筆証書遺言の方式の緩和は、2019年1月13日から施行となります。
配偶者居住権については2020年4月1日からとなります。
法務局による遺言書の保管制度は、2020年7月10日からです。それ以前は保管を要求できませんので、ご注意ください。
改正法の内容については、ブログでご説明してまいりますので、今しばらくお待ちください。