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離婚後も未成年の子どもがいる場合、養育費の支払いをしなければいけないということを、ほとんどの人はご存じだと思います。
では、離婚後に子どもが一緒に暮らしている母または父(同居親)の再婚相手と養子縁組した場合、養育費はどうなるのでしょうか?支払いを免れたり、減額を求めることができるのでしょうか?
1.養育費の必要性
夫婦は離婚により法的に他人同士になりますので、相手方の以後の生活について扶養義務は原則として負いません。
しかし、父母が離婚し、別々に暮らすことになっても、子どもにとって親であることに変わりはなく、親は依然として子どもに対する扶養義務を負います。
この義務は、親権者となったかどうか(現在日本では離婚すると単独親権となります)、一緒に暮らしているかどうかは関係がありません。
どの程度の義務を負うことになるのかについては、父母の離婚により、子どもの生活が苦しくなることがないように、義務者の生活レベルを下げても同程度の生活ができるようにしなければならないと言われています。
つまり、子どもが困ったときに、余裕があれば助ければいいという程度ではないとされています。
2.義務者が増えた場合
養育費は、親が子どもに対して負っている扶養義務だとすると、親が増えた場合はどうなるのでしょうか?
養子縁組をした場合、養親と子どもは法律上親子になりますが、実親も依然として親であることに変わりはありません。
したがって、子どもに対して扶養義務を負う者が増えたことになります。
そこで、離婚時に決めた養育費を養子縁組後も支払うべきか、養親と実親の扶養義務の順位が問題となります。
3.裁判所の判断(過去の審判例)
この点が議論された家庭裁判所の先例(札幌家庭裁判所小樽支部昭和46年11月11日審判)では、 おおよそ次のように判断しています。
「養親と実親との未成熟子に対する扶養義務の順位について、明文の規定が存しないが、養子縁組には子の養育を、扶養をも含めて全面的に引き受けるという合意が含まれている。したがって、実親との関係は扶養をも含めて一定の範囲で制限されるものと考えることができ、養親が資力がない時の理由によって充分に扶養の義務を履行できない場合を除いては、実親の扶養義務は順位において養親のそれに後れるものと解する」
つまり、まずは一緒に暮らしている養親が扶養すべきであり、養親の資力が充分義務を履行できない場合は、理由によって、実親が義務を負うことになります。
この例では、養育費の支払い約束をした調停条項を取り消して、義務を免除しています。
また、その取り消しは遡及効(取消の理由が出た時点にさかのぼる)があるとされています。
離婚に伴う養育費や別居後の婚姻費用についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。