【離婚】離婚後に子どもが養子縁組した場合の【養育費】その2 実親が義務を負う場合
2020.06.20更新
丸ノ内線新宿御苑前駅から徒歩2~3分の事務所で活動しています弁護士の石原です。
離婚後、子どもが養子縁組した場合は、養親が先に養育の義務を負うとした裁判例を紹介いたしました。
裁判例では、「養親が資力がない時の理由によって充分に扶養の義務を履行できない場合を除いて」としているため、養子縁組後も実親が養育費を支払わなければならない場合もあり得るとしています。
そこで、どのような場合に実親も養育費を負担しなければいけないのでしょうか?また、その場合に負担すべき金額はどのように計算すべきでしょうか?
1.養親より実親の方が高収入である場合
親が子に対して生活保持義務を負うのであれば、実親は子に対して自身の生活と同水準の生活をさせる義務があり、養親の収入がそのような生活をさせるのに十分でないのであれば、差額を実親が負担すべきではないかとも考えられます。
しかし、子に対する扶養義務は、第1次的に養親が負い、養親において十分に扶養義務を利用できない場合に限り、実親も扶養義務を負うべきであることから、養親より実親の方が高収入であっても、非親権者である実親にそのような差額支払を求めることは出来ないとされています。
2.実親が義務を負う場合
何をもって、養親が十分に扶養義務を履行できないとするかは、生活保護法による保護の基準が一つの目安となります。
また、子の需要、非親権者の意思等諸般の事情を総合的に勘案すべきとされています(福岡高等裁判所平成29年9月20日決定)。
実親の学歴、職業、収入や、推認される意思から、どの程度の生活をさせる意思があるか、これまでの子の生活水準の連続性も勘案することになります。
3.実親が負担すべき金額の検討
生活保護の基準により支給される生活扶助と、養親世帯の世帯収入を比較し、幾ら不足しているかを検討することになります。
その際、子どもの生活費の不足金額だけを算定すべきであるため、養親らの生活費は控除しなければなりません。
生活保護制度の保護基準では、学校外活動費が教育扶助の対象となっていませんが、諸般の事情から実親が子に対して人並みの学校外教育等を施す程度の水準の生活をさせる意思が認められるのであれば、不足する教育費等も負担すべきことになります。
養育費のことでお悩みの場合は、是非専門家にご相談ください。
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