労働問題

良くある相談例

  • 転職が決まったので、未払いの残業代を請求したい
  • 仕事のミスを理由に解雇されてしまったが、どうにもならないのか
  • 受けた嫌がらせがハラスメント行為に該当するのか、自分では判断できない

弁護士へ相談するメリット

煩わしい交渉を、ご依頼者の代わりに責任を持って遂行します。個人では力負けをしてしまう場面でも、弁護士が介入することにより、態度が軟化してくるでしょう。また、残業代請求には、正確な計算作業が欠かせません。そのことが理由でためらっているのであれば、専門家にご一任ください。

ケーススタディ

ご相談内容

時間外労働が常習化しているものの、タイムカードを定時に押す慣習があり、記録として残っていません。残業代を請求するのは難しいでしょうか。

無料相談でのアドバイス

そのようなことはございません。パソコンの利用ログやメールの送受信歴なども証拠になり得ます。会社が提出を拒むようなら、ご自分のスケジュール帳でも構いません。メモの事実を裏付ける二次的な証拠があると、さらに信用性が高まります。

正式なご依頼を受けて

会社側に対し、時効にさしかからない過去2年分の残業代請求訴訟を起こし、これが認められました。

ワンポイント

スケジュール帳には、雪による遅刻などの事実が克明に記載され、そのすべてが実際の天気と合致していました。メモの書かれている日は一部でしたが、その正確さと業務の継続性が考慮され、「2年間、残業が常態化していた」と判断されたようです。もし事実と異なることを書いていたら、逆の結果が出ていたでしょう。空白の部分があったとしても、推測で埋めないようにしてください。

良くある質問

Q

会社からの異動命令は拒否できないのですか?

A

必然性が問われます。人さえいれば誰でも良いような状況なら、争う余地があるでしょう。他方、人材を適所に配置する権利は使用者側に認められていますので、一度、無料相談を受けられてはいかがでしょうか。

Q

ハラスメント被害を受けた場合、会社と加害者のどちらを訴えるのですか?

A

どちらでも構いませんし、双方への訴えを同時に行うこともできます。実際には資力の問題もございますので、会社請求の方がスムーズでしょう。ただし、その前に、ハラスメントの事実を立証する必要があります。相手との関係性、反復継続性、どういう対応を取ったのかなどを確認させてください。

弁護士費用

  • 石原晋介法律事務所 Shinsuke Ishihara Law Office ■受付時間 9:00~18:00 ■定休日 土日・祝日 ■住所 東京都新宿区新宿1-20-14 サンモール第8 602号室石原晋介法律事務所 Shinsuke Ishihara Law Office ■受付時間 9:30~19:00 ■定休日 土日・祝日 ■住所 東京都新宿区新宿1-20-14 サンモール第8-602号室
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