労働問題
良くある相談例
- 転職が決まったので、未払いの残業代を請求したい
- 仕事のミスを理由に解雇されてしまったが、どうにもならないのか
- 受けた嫌がらせがハラスメント行為に該当するのか、自分では判断できない
弁護士へ相談するメリット
煩わしい交渉を、ご依頼者の代わりに責任を持って遂行します。個人では力負けをしてしまう場面でも、弁護士が介入することにより、態度が軟化してくるでしょう。また、残業代請求には、正確な計算作業が欠かせません。そのことが理由でためらっているのであれば、専門家にご一任ください。
ケーススタディ
ご相談内容
時間外労働が常習化しているものの、タイムカードを定時に押す慣習があり、記録として残っていません。残業代を請求するのは難しいでしょうか。
無料相談でのアドバイス
そのようなことはございません。パソコンの利用ログやメールの送受信歴なども証拠になり得ます。会社が提出を拒むようなら、ご自分のスケジュール帳でも構いません。メモの事実を裏付ける二次的な証拠があると、さらに信用性が高まります。
正式なご依頼を受けて
会社側に対し、時効にさしかからない過去2年分の残業代請求訴訟を起こし、これが認められました。
ワンポイント
スケジュール帳には、雪による遅刻などの事実が克明に記載され、そのすべてが実際の天気と合致していました。メモの書かれている日は一部でしたが、その正確さと業務の継続性が考慮され、「2年間、残業が常態化していた」と判断されたようです。もし事実と異なることを書いていたら、逆の結果が出ていたでしょう。空白の部分があったとしても、推測で埋めないようにしてください。
良くある質問
会社からの異動命令は拒否できないのですか?
必然性が問われます。人さえいれば誰でも良いような状況なら、争う余地があるでしょう。他方、人材を適所に配置する権利は使用者側に認められていますので、一度、無料相談を受けられてはいかがでしょうか。
ハラスメント被害を受けた場合、会社と加害者のどちらを訴えるのですか?
どちらでも構いませんし、双方への訴えを同時に行うこともできます。実際には資力の問題もございますので、会社請求の方がスムーズでしょう。ただし、その前に、ハラスメントの事実を立証する必要があります。相手との関係性、反復継続性、どういう対応を取ったのかなどを確認させてください。