よくある質問

2020.06.20更新

丸ノ内線新宿御苑前駅から徒歩2~3分の事務所で活動しています弁護士の石原です。

 

離婚後、子どもが養子縁組した場合は、養親が先に養育の義務を負うとした裁判例を紹介いたしました。

裁判例では、「養親が資力がない時の理由によって充分に扶養の義務を履行できない場合を除いて」としているため、養子縁組後も実親が養育費を支払わなければならない場合もあり得るとしています。

そこで、どのような場合に実親も養育費を負担しなければいけないのでしょうか?また、その場合に負担すべき金額はどのように計算すべきでしょうか?

 

1.養親より実親の方が高収入である場合


 

親が子に対して生活保持義務を負うのであれば、実親は子に対して自身の生活と同水準の生活をさせる義務があり、養親の収入がそのような生活をさせるのに十分でないのであれば、差額を実親が負担すべきではないかとも考えられます。

しかし、子に対する扶養義務は、第1次的に養親が負い、養親において十分に扶養義務を利用できない場合に限り、実親も扶養義務を負うべきであることから、養親より実親の方が高収入であっても、非親権者である実親にそのような差額支払を求めることは出来ないとされています。

 

2.実親が義務を負う場合


 

何をもって、養親が十分に扶養義務を履行できないとするかは、生活保護法による保護の基準が一つの目安となります。

また、子の需要、非親権者の意思等諸般の事情を総合的に勘案すべきとされています(福岡高等裁判所平成29年9月20日決定)。

実親の学歴、職業、収入や、推認される意思から、どの程度の生活をさせる意思があるか、これまでの子の生活水準の連続性も勘案することになります。

 

3.実親が負担すべき金額の検討


 

生活保護の基準により支給される生活扶助と、養親世帯の世帯収入を比較し、幾ら不足しているかを検討することになります。

その際、子どもの生活費の不足金額だけを算定すべきであるため、養親らの生活費は控除しなければなりません。

生活保護制度の保護基準では、学校外活動費が教育扶助の対象となっていませんが、諸般の事情から実親が子に対して人並みの学校外教育等を施す程度の水準の生活をさせる意思が認められるのであれば、不足する教育費等も負担すべきことになります。

 

養育費のことでお悩みの場合は、是非専門家にご相談ください。

投稿者: 石原晋介法律事務所

2020.06.12更新

丸ノ内線「新宿御苑前駅」より徒歩2~3分の事務所で活動をしています、弁護士の石原です。

 

離婚後も未成年の子どもがいる場合、養育費の支払いをしなければいけないということを、ほとんどの人はご存じだと思います。

では、離婚後に子どもが一緒に暮らしている母または父(同居親)の再婚相手と養子縁組した場合、養育費はどうなるのでしょうか?支払いを免れたり、減額を求めることができるのでしょうか?

 

1.養育費の必要性


夫婦は離婚により法的に他人同士になりますので、相手方の以後の生活について扶養義務は原則として負いません。

しかし、父母が離婚し、別々に暮らすことになっても、子どもにとって親であることに変わりはなく、親は依然として子どもに対する扶養義務を負います。

この義務は、親権者となったかどうか(現在日本では離婚すると単独親権となります)、一緒に暮らしているかどうかは関係がありません。

どの程度の義務を負うことになるのかについては、父母の離婚により、子どもの生活が苦しくなることがないように、義務者の生活レベルを下げても同程度の生活ができるようにしなければならないと言われています。

つまり、子どもが困ったときに、余裕があれば助ければいいという程度ではないとされています。

 

2.義務者が増えた場合


養育費は、親が子どもに対して負っている扶養義務だとすると、親が増えた場合はどうなるのでしょうか?

養子縁組をした場合、養親と子どもは法律上親子になりますが、実親も依然として親であることに変わりはありません。

したがって、子どもに対して扶養義務を負う者が増えたことになります。

そこで、離婚時に決めた養育費を養子縁組後も支払うべきか、養親と実親の扶養義務の順位が問題となります。

 

3.裁判所の判断(過去の審判例)


 

この点が議論された家庭裁判所の先例(札幌家庭裁判所小樽支部昭和46年11月11日審判)では、 おおよそ次のように判断しています。

「養親と実親との未成熟子に対する扶養義務の順位について、明文の規定が存しないが、養子縁組には子の養育を、扶養をも含めて全面的に引き受けるという合意が含まれている。したがって、実親との関係は扶養をも含めて一定の範囲で制限されるものと考えることができ、養親が資力がない時の理由によって充分に扶養の義務を履行できない場合を除いては、実親の扶養義務は順位において養親のそれに後れるものと解する

つまり、まずは一緒に暮らしている養親が扶養すべきであり、養親の資力が充分義務を履行できない場合は、理由によって、実親が義務を負うことになります。

この例では、養育費の支払い約束をした調停条項を取り消して、義務を免除しています。

また、その取り消しは遡及効(取消の理由が出た時点にさかのぼる)があるとされています。

 

離婚に伴う養育費や別居後の婚姻費用についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

投稿者: 石原晋介法律事務所

2019.08.14更新

丸ノ内線新宿御苑前駅近くで法律事務所を開いています、弁護士の石原です。

 

最もよく聞かれる質問「私は離婚すべき(離婚した方がいい)でしょうか?」を取りあげます。

 

1.私の回答


 

私に限らないかもしれませんが、私は最終的に決断をするのはご依頼者ご本人であり、弁護士はそのご決断のための情報提供や、ご決断に後悔が無いようにサポートすべきであると考えています。そのため、「~すべき」や「~した方がいい」という回答は基本的にはいたしません。

離婚についてまだ決断されていない方から、表題のようなご質問を受けた場合、「離婚するとこうなります。離婚できるかどうかは、こういったところが問題となるでしょう」「婚姻を継続すると、こういうことになります。最終的には、相手方からこうされる可能性があります」等と回答することが多いです。

今回は、「離婚すべきか(した方がいいか)?」に対する直接の答えは「ありません」が、判断材料となる「離婚するとどうなるのか」「婚姻を継続するとどうなるのか」を一般的に解説いたします。

より詳しい情報は、徐々にページを追加していきます。

 

2.婚姻継続した場合(婚姻の効力)


 

まず、離婚せずに婚姻を継続した場合はどうなるのでしょうか。

基本的には、婚姻関係から生じる法律関係がそのまま妥当することになります。

(1)夫婦間の同居・協力・扶助義務

夫婦は、同居して、お互いに協力し、助け合わなければいけません(民法752条)。

勿論、いろいろな事情から別居を余儀なくされることもありますので、同居義務も絶対的なものではありません。

同居を求める審判も可能ですが、これを直接強制・間接強制することもできないとされています。

 

(2)婚姻費用分担義務

夫婦は、資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生じる費用(生活費等)を分担しなければいけません(民法760条)。

離婚するか、しないかで争っているご夫婦であっても、離婚が成立するまでは夫婦であり、婚姻費用の分担をしなければいけません。

現在、多くの場合は【算定表】に基づき金額を検討しています。

 

(3)貞操義務・重婚禁止

不貞行為(いわゆる不倫)が離婚原因とされていることから、夫婦は互いに貞節を守るべきとされています。

また、重婚が禁止されている(民法732条)ことから、他の人と交際や、結婚状態になることは許されません。

 

(4)相続

配偶者は、常に相続人となります(民法890条)。

 

(5)姻族関係

3親等内の姻族は親族にあたります(民法725条)。

3親等内の親族間において、扶養義務を負うこともあります(民法877条)。

 

(6)子ども

婚姻中は、未成年の子に対する親権は、父母(夫婦)共同で行います(民法818条)。

 

3.離婚した場合


 

(1)同居・協力・扶助義務、貞操義務

夫婦ではなくなるため、同居義務などはなくなります。

また、自由な交際が許されるようになりますし、結婚しても重婚関係には当たりません。 

 

(2)婚姻費用分担義務・養育費請求

夫婦ではなくなるため、婚姻費用の分担を求めることができなくなります。

生活費を相手方の収入に頼っている人は、離婚後も生活できるのか慎重に検討してから離婚の申し入れをしたほうがいいでしょう。

ただし、未成熟な子どもの養育に必要な費用(養育費)を求めることができます。

 

(3)相続、財産分与、慰謝料請求

離婚してしまうと夫婦ではなくなりますので、相続することは出来ません。

しかし、離婚時に婚姻期間中に夫婦協力して築き上げた財産の精算(財産分与)を求めることができます。

また、場合によっては相手方に慰謝料請求をすることもできます。

離婚後の生活に不安がある場合などは、財産分与で調整することもあります。 

 

(4)姻族関係の終了

離婚によって、姻族関係は終了しますので、離婚後は親族ではなくなります(728条)。

 

(5)子ども

離婚後も、子どもに対する関係で父母であることに変わりはありません。

離婚する際に未成年の子どもがいる場合は、どちらが親権者となるかを定めなければいけません。

一緒に生活をしないこととなった親とも親子関係が終了するわけではないので、子どもの為に面会交流を実施する必要がある場合は、ルールを定めるようにしてください。

 

(6)年金分割

相手方が厚生年金に加入されている場合は、年金分割が可能です。

年金額を分割するのではないので注意が必要です。

 

 4.離婚するかどうかの判断


 

以上のように、婚姻を継続した場合の生活と、離婚した後の生活を比較して離婚するかどうかをご判断いただくことが多いです。

勿論、そういったメリット・デメリット以上に、夫婦関係を解消したいという気持ちの方が強く、デメリットが大きいとしても離婚したいという方もいらっしゃいます。

 

また、離婚したい、婚姻関係を継続したいと思っていても、事情や相手方の気持ちによっては望んだ結論にならないこともあります。

 

離婚を申し入れられた場合や、離婚したいと思った場合、結論がまだ固まっていない段階でも、離婚する場合、しない場合の違いや、今後の準備についてアドバイスすることができますので、お気軽にご相談ください。

ご相談のご予約、お問い合わせは、↓からどうぞ。

投稿者: 石原晋介法律事務所

2017.07.28更新

四谷、新宿御苑前で弁護士をしています石原です。

本日は、夫婦関係、男女関係でよくあるご質問について、お話しをいたします。

 

1 不貞慰謝料とは?


 

 

旦那さんが浮気をしていた。

交際していた男性の奥さんに二人の不倫関係がばれてしまった。

そういった時に、慰謝料請求をする、またはされるということは、皆さんご存知です。

私は小さい頃、イシャリョウは医者料、つまり治療費だと勘違いしていました。もちろん、正しくは【慰謝料】で「精神的苦痛に対する損害賠償」という意味です。

配偶者(夫や妻)やパートナーが、他の人と交際をしていると知ったとき、精神的に大きな傷を負ってしまうので、これに対して金銭的解決を図るということになります。

 

 

2 慰謝料の相場は?


 

 

「慰謝料」というキーワードでインターネット検索すると、上位の表示結果は「浮気・不倫の慰謝料相場」といったタイトルのページばかりになります。それほど皆さん相場というのを気にされているのが分かります。

たしかに、相場というのは請求する側も、請求される側も気になります。「世間一般の相場より安く請求してしまって損をするのではないか?」とか「相場以上の金額であれば払いたくない。」というお気持ちでしょう。

また、裁判上も「A裁判所ではとても高い慰謝料を認めるけれど、B裁判所だと慰謝料が低い」という不公平があると、皆さんの裁判に対する信頼を損ねてしまう恐れもあります。

 

しかし、私はご相談を受けると「慰謝料の相場というものは無いと考えています」とお伝えしています。

なぜ、私が不貞慰謝料、不倫の慰謝料に相場がないと考えているかですが、まずは「相場」を紹介しているサイトなどについて分析してみます。

インターネットの検索結果を見てみると、次のような内容が目につきました。「別居しない場合は50~100万円」など、パターンで分けて紹介されているもの。「不倫慰謝料は100万~500万円」とパターン分けせずに紹介されているものなどがあります。複数のサイトを見ると、概ね「50万円~500万円」という範囲に収まっているようです。

果たして、これだけの幅がある金額で、「相場」として見てもいいものでしょうか?

また、これらのサイトで紹介されているものは、「判決で認められた金額」であって、交渉や和解での金額を載せているサイトは少ないようです。

さらに、ほとんどのサイトでは、「様々な要因によって増減します」とか、「慰謝料額判断のポイント」を列挙してあるなど、具体的事情によって慰謝料額が異なることが付け加えられています。

 

つまり、裁判で戦って、裁判所が最終的結論として出した金額帯は、50万円~500万円という幅に収まっている、ということは出来るかもしれませんが、個々の事案については「異なる事情」「様々な要因」によって結論が決まっているため、【不貞慰謝料】というものの一般的相場はないと言っていいと思います。

 

実際、私も裁判外で交渉して、50万円~500万円の範囲外で妥結したこともあります。また、慰謝料請求したいというご相談者にお気持ちを聞くと、この範囲内でおさまる金額の請求でご納得される方は少ないです。

理論的にも、犯罪に対する刑罰のように、法律で慰謝料額の範囲が決まっているものでもありません。また、慰謝料の原因である「精神的苦痛」は、本来金銭に換算できないものですので、機械的に幾らと定めることができないものです。

 

以上のようなことから、私はご相談者には「不貞慰謝料に相場はないと考えています」とお伝えしています。それでも、やはりいくらくらいになるのかは皆さん気になるところなので、「私が持っているデータでは、判決で認められた金額としては、500万円以下という結論が多いです」とお伝えしています。

 

ご自分が不倫・浮気のトラブルに巻き込まれてしまった時は、具体的な事情によって裁判で認められる金額が異なってきますので、是非専門家にご相談ください。

 

 

投稿者: 石原晋介法律事務所

  • 石原晋介法律事務所 Shinsuke Ishihara Law Office ■受付時間 9:00~18:00 ■定休日 土日・祝日 ■住所 東京都新宿区新宿1-20-14 サンモール第8 602号室石原晋介法律事務所 Shinsuke Ishihara Law Office ■受付時間 9:30~19:00 ■定休日 土日・祝日 ■住所 東京都新宿区新宿1-20-14 サンモール第8-602号室
  • bottom_img01.png
  • 質問・相談はこちら